マンションや団地の共用部分の計画的な修繕、臨時的な修繕を実施するために、マンションや団地の住民(所有者)から徴収した金銭を積み立てたものです。
原則として積立期間を通して均等に積み立てるものである。
それ以外に、区分所有物件を購入時「修繕一時金」や「修繕基金」等の名目で定期の積立金とは別途、一定の金額を納めている例もあります。
問題となるのは、長期修繕計画と修繕積立金の見直しを行なっていない場合に、大規模修繕を行う際に積立金が不足し、「修繕一時金」として総会決議により追加徴収しなければならないときです。